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ご相談は何度でも無料です。
遺言・遺産相続でお困りなら
- 突然、相続が発生して困っている
- 遺産の分け方がわからない
- 相続人や財産の把握ができていない
- 相続税の計算や申告手続が難しい
- 土地や家を相続したが手続が不安
- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
- 遺言書の内容に不満がある
- 今後のために遺言書を作りたい
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01
面倒な手続の負担が軽減される
ご依頼後は、アディーレが代わりに財産調査などを行います。
面倒な手続などを任せることができますので、遺産相続に関する負担が軽減されます。
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メリット02
公正・公平な話合いができる
遺産相続の話合いでは、それぞれの相続人が感情的になってしまいがちです。弁護士という第三者の専門家が間に入ることで、落ち着いて話合いができるようになり、公平な解決を目指すことができます。 -
メリット03
法的に有効な遺言作成を行うことができる
遺言書は、法的に有効な条件を満たしていないと、効力が認められません。弁護士に依頼すれば、自分の希望を反映しつつ、法的に有効な遺言作成を行えます。
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メリット04
相続人同士のトラブル解決に向けて相談できる
たとえば、偏った遺産分割がされてしまったり、特定の相続人が遺産を勝手に独占したりするおそれがある場合でも、弁護士なら法的知識に基づいて解決策を提案することができます。
正式な手続ができるか不安
それならアディーレに
お任せください
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
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来所不要 - 相続手続を
丸投げOK - 相続診断士(※2)が在籍
- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
- ※ 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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ご相談から解決までの流れ
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遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続の手続はいつから始めるべき?
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余裕をもって進められるように、できるだけ早い段階から始めるべきです。手続のなかには、期間が決められているものもあるので、「どんな手続が必要になるか?」だけでも確認しておきましょう。
- 事務所に行く時間がないのですが、依頼できますか?
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ご相談は原則お電話で承っており、ご依頼後のやり取りもお電話や郵送での対応となりますので、ご来所いただく必要はございません。
- 相続人に未成年者がいるときはどうするべきですか?
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ご相談の際は、ご家族の方に同席していただきます。また、未成年者の方に関するご依頼をお受けする場合には、親権者の方など法定代理人の方とのご契約が必要となります。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
- 相続は、被相続人の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐことをいいます。このとき、もっとも優先されるのは被相続人が残した遺言書です。遺言書がある場合には、基本的にその内容をもとに相続が行われます。もし遺言書がいない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」を行って、遺産の分け方を決定します。話がまとまらないときは、裁判所を通した手続を検討しつつ解決を目指していきます。しかし、これらの手続は一般の方が行うと大変負担の大きい手続になります。また、相続が発生すると、今まで付き合いのなかった親戚とやり取りをしたり、遺産配分について口論になったりすることもあるなど、精神的な負担も考えられます。そういった点を考慮していくと、遺産相続をスムーズかつ負担の少ないかたちで終えるためには、弁護士などの専門家へ依頼されたほうが無難でしょう。
- 贈与税
- 贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金のことです。財産を贈与する側が「贈与者」、財産を受け取る側が「受贈者」と呼ばれ、受贈者は税務署に申告をしなくてはいけません。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産に対して課税されますが、贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています。そのため、基本的にその非課税枠を超えた金額に対して課税されていくことになります。この年間の非課税枠を利用して、毎年110万円ずつ贈与する手法を一般的に「暦年贈与」といいます。一方で、所定の手続を行うと「相続時精算課税制度」を利用することもでき、その場合は最大2,500万円の非課税枠が適用されます。ただし、のちに相続税として納付する金額が上がる点には注意が必要です。このほかにも、贈与税にはさまざまな非課税制度が設けられているため、うまく利用することで大幅な節税を行うこともできます。たとえば、生前贈与などでまとまった金額の贈与を検討されている方は、税理士などの専門家へ相談されることで、自分にとって最適な方法を提案してもらえます。
- 財産調査
- 相続時の財産調査は、被相続人の財産をすべて洗い出す方法です。相続手続を開始する場合、まずは財産の種類や金額を確定させておかないと、のちの手続を正確に行うことができません。しかし、一般の方が自分だけで財産調査を進めると、漏れが出てくることもあります。特に、預貯金や不動産、株式など財産の種類が多岐にわたり、金額も大きい場合は、弁護士に依頼して進めたほうが結果的に手続が早く完了します。また調査すべき財産は、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。近ごろは、インターネット上でさまざまな取引ができるため、場合によっては、家族が把握していない借金があるかもしれません。「うちはそこまでする必要はない」と思われている方も、弁護士に依頼されたほうがいい場合もあるのです。
- 法定相続人の範囲
- 法定相続人の範囲は、亡くなった方の配偶者、子、両親、兄弟姉妹などが対象です。一方で、以下のような方は相続人として認められません。・元妻・内縁の妻・養子縁組をしていない連れ子・相続放棄をした人法定相続人のうち、実際に誰が遺産を相続するのかは「相続順位」によって決まります。相続順位とは、遺産を誰が優先して受け取るかについて、法律が定めた順番のことです。優先順位としては配偶者がもっとも高く、必ず法定相続人になります。その他の順位としては、「第1順位:子」、「第2順位:親」、「第3順位:兄弟姉妹」です。第2順位・第3順位の人が相続人になるのは「自分より順位が上位になる人がいない場合」だけです。第1順位の人がいる場合、第2順位・第3順位の人が相続人になることはありません。たとえば、子どもが存命で遺産を受け取る意思があれば、法定相続人は配偶者と子どもになり、その時点で親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
- 遺産相続の種類
- 遺産相続が発生したときには、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つの選択肢を取ることが可能です。それぞれ内容が異なる手続であり、メリットやデメリットもさまざまです。まず「単純承認」は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産も一緒に相続する方法です。もっとも一般的な相続方法ともいえますが、マイナスの財産、つまり借金なども相続することになる点には注意しなければなりません。また、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄をしなかったり、相続財産を勝手に処分したりすると、自動的に単純承認とみなされる点にも気を付けましょう。一方、「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。つまり、自分の財産を使ってまで借金を返済しなくてよいのです。ただし、手続が非常に複雑なので採用されるケースは多くありません。「相続放棄」は、プラスの財産とマイナスの財産をどちらとも相続しない手続です。多額の借金が残されている場合など、相続することで逆に大きな負担になる場合はこの方法を選択します。
- 遺産相続が発生したときの対応
- 遺産相続では、「遺言書」の有無によって、行うべき対応が大きく変わります。まず遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続が行われます。実際に手続をするのは「遺言執行者」と呼ばれる人で、相続人のなかから選ばれることもあれば、弁護士などの専門家に依頼する場合もあります。また、遺言によってあらかじめ指定されていることもあります。遺言書が残されていない場合、もしくは遺言書が法的に有効でなかった場合、相続人同士で「遺産分割協議」を行うことになります。もし話合いがまとまらなければ、裁判所を通した手続へと移行して、解決を目指していきます。そのほか、「弁護士に相談する」という方法もあります。遺言書の有無にかかわらず、法的知識がないまま相続手続を進めると、漏れが発生するおそれがあります。また、もし遺産分割協議で相続人同士がもめた場合、妥当な解決案を提示できないと、いつまで経っても相続が完了しません。その点、弁護士に相談しておけばそういった心配は必要なく、安心して相続手続を終えることができるでしょう。
アディーレ法律事務所
北千住支店のご紹介
足立区で弁護士事務所をお探しの方はいませんか。 アディーレ法律事務所・北千住支店は、北千住駅の西口から5分ほど歩いた場所にあります。駅前の商店街を過ぎて、大通りに面した信号の左側、「オカバツインタワービル イースト」の4Fです。 北千住は飲食店が多く、マルイやルミネなどでショッピングを楽しむこともできますし、商店街もあって活気にあふれた街です。 お買い物やお出掛けのついでに立ち寄りやすい、アディーレ法律事務所・北千住支店。ぜひお気軽にいらしてみてください。
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