マッチングアプリで不倫!慰謝料請求するためにはどうすればいい?

夫(妻)がマッチングアプリで不倫をしていたことが発覚!
慰謝料請求ができるのか、慰謝料請求するためにはどうすべきなのか、お悩みではありませんか。
マッチングアプリで不倫をしていた場合であっても、当然慰謝料請求することができます。
もっとも、マッチングアプリに登録していただけでは不倫には当たりません。
また、慰謝料請求が可能な不倫に当たる場合であっても、慰謝料請求をするためには、それなりの準備をしておく必要があります。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • マッチングアプリ不倫で不倫慰謝料請求ができる場合
  • 不倫相手に対して慰謝料請求する場合に注意が必要なこと
  • マッチングアプリ不倫で証拠となるもの
  • 慰謝料請求するための方法・流れ
  • 慰謝料を獲得するためのポイント

マッチングアプリ不倫|慰謝料請求できる場合とは?

夫(妻)がマッチングアプリをしていれば、全てに慰謝料請求が認められるわけではありません。
夫(妻)がマッチングアプリをして、それが「不貞行為」に当たる場合に慰謝料請求することが認められるのです。
では、「不貞行為」にあたる浮気や不倫とはどういったものをいうのでしょうか。

「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。

もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をする等の性交類似行為など)を持つことも、「不貞行為」にあたるとされる場合があります。
一方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐ、SNSでやりとりをするといった行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。

マッチングアプリ不倫|不倫相手にも慰謝料請求できる?

マッチングアプリ不倫が「不貞行為」に当たる場合には、基本的にマッチングアプリ不倫の当事者である夫(妻)や不倫相手に対して慰謝料請求することができます。
もっとも、夫(妻)に対して慰謝料請求ができる場合であっても、不倫相手に対しては慰謝料請求が認められない場合があるのです。
どういうことかというと、

夫(妻)が既婚であることを隠してマッチングアプリに登録し、不倫相手が「既婚者であることを知らなかった(知る由もなかった)」という場合には、夫(妻)に対しては慰謝料請求ができても、不倫相手に対して慰謝料請求ができないということがありうるのです。

不倫相手に対して慰謝料請求するには「既婚者であること」を知っている必要がある

慰謝料請求が認められるためには、請求されている側の「故意・過失」が必要であるとされています。つまり、慰謝料請求される側に悪いことをしている認識(もしくは認識の可能性)が必要ということです。
つまり、不倫の慰謝料請求の場合には、不倫相手が「既婚者であることを知りながら(知る可能性があったにもかかわらず)性行為・肉体関係を持ったこと」が必要となります。
マッチングアプリでは、既婚者であることを隠して登録している場合があり、その場合には不倫相手が既婚者であることを知らずに交際している場合があります。この場合には、不倫相手に慰謝料請求することは難しいといえます。

マッチングアプリ不倫|どのような証拠が必要?

マッチングアプリ不倫の場合には、夫(妻)と不倫相手が携帯でやりとりをしていることが一般的です。
この場合には、携帯でのやりとりが不倫(肉体関係・性行為があったこと)の証拠となる場合があります。
例えば、夫(妻)と不倫相手との間で、次のようなやりとりの内容があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことをうかがわせ、不倫の強力な証拠となる場合があります。

  • 不倫相手に対する「エッチをしよう、エッチをした」などの文言
  • 「気持ちよかったよ」「またしようね」など肉体関係があったことをうかがわせる内容(「好きだよ」「会いたい」では肉体関係があることまではわからない)
  • 不倫相手とラブホテルで過ごしたことをうかがわせる内容
  • 不倫相手と二人で泊りがけの旅行に行ったことをうかがわせる内容
  • 不倫相手の自宅で二人きりで長時間過ごしたことをうかがわせる内容

また、不倫相手とのSNSのやりとり上に写真がある場合には、写真が不倫の証拠となることもあります。
例えば、次のような写真があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことをうかがわせ、不倫の強力な証拠となります。

  • 不倫相手との裸(下着姿)のツーショット写真
  • 夫(妻)が撮った不倫相手の裸(半裸)の写真
  • ラブホテル内と思われる場所でのツーショット写真
  • 性交渉中の写真(相手が不倫相手であることがわかる)

写真を不倫の証拠とする場合には、写真に写っているのは不倫相手と夫(妻)であることが分かる写真であることが重要となります(別人であると言い訳されないため)。
さらに、次のような証拠が不倫の証拠となることもあります。

  • 夫(妻)や不倫相手が不倫の事実を認めた録音
  • ラブホテルなどの領収書・クレジットカードの利用履歴
  • ホテルに出入りする写真や目撃情報

なお、不倫の強力な証拠とは言えない場合でも、他の証拠と組み合わせることで、不倫の強力な証拠となる場合があります。手持ちの証拠で不倫の証拠となるのかどうか不安がある場合には、手持ちの証拠で十分なのか、他にも証拠が必要なのかについて、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求をするためにはどうすればいい?

では、夫(妻)や不倫相手に対して、どのようにして慰謝料請求をすればよいのでしょうか。
流れとしては、次のようになります。

まず、話合い中で請求することになります。ここで慰謝料の支払いについて合意がまとまれば、裁判や調停を行う必要はありません。
話合いをすることが難しい場合、もしくは、話合いをしても慰謝料を支払いについて合意に至らなかった場合には、調停や裁判の中で慰謝料を請求するという流れになります。

(1)話し合いで交渉する

証拠を収集できたら、慰謝料請求をすることになります。
相手と話し合うことができる場合には、話し合いの中で慰謝料を請求します。
話し合いによって、慰謝料の支払いについて合意がまとまった場合には、示談書を作成するようにしましょう。
示談書を作成しておくことで、示談後に「気が変わったから支払わない」ということをできる限り防ぐためです。
また、口頭の話し合いでは曖昧になってしまう部分も、示談書を作成しておくことで細かく決めることができます。

(2)調停もしくは裁判で交渉する

相手と話し合いをすることが難しい場合、もしくは、話し合いをしても解決しなかった場合には、調停もしくは裁判の中で請求することができます。
話合いとは違い、調停や裁判は通常、月に一度程度しか開かれませんので、解決まで長期化してしまうというデメリットがあります。
そのため、話し合いで解決することが、早期の解決にもつながりますし、調停や裁判の費用もかかりませんので、望ましいとも思えます。
しかし、話合いで無理に妥協することもよくありません。
無理に妥協して納得のいかない結果となってしまうと、後々後悔してしまうことも少なくなく、のちに紛争が発生してしまうこともあります。

(2-1)調停の中で請求する

夫(妻)に対して慰謝料請求する場合、すでに離婚後である場合には、調停を使って、不貞行為の慰謝料請求をすることができます(離婚前の場合には、離婚調停の中で慰謝料について請求し、話し合うことができます)。
「調停」は、家庭裁判所で行いますが、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで解決を図る手続です。
「調停」では、裁判官と民間から選ばれた調停委員(不貞や離婚の調停の場合は男女2名であることが多い)が双方の事情や意見を聞いて、双方が納得して解決できるように、助言を行います。
調停の中で、当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。
なお、当事者双方が顔をあわせたくないとの希望があれば、当事者双方が顔をあわせないように配慮してもらえることもあります。

参考:調停手続一般|裁判所 – Courts in Japan

(2-2)裁判の中で請求する

不倫の慰謝料は調停だけではなく、裁判によっても請求することができます。

裁判を起こしたからといって、裁判官の判決を待つのみというわけではありません。
当事者双方に和解の可能性がある場合には、裁判官から和解をすすめられ、当事者にとって納得がいく形での解決(和解)を行うこともあります。
ただ、どうしても双方が合意することが難しい場合(和解できない場合)には、裁判官が、相手方(不倫した夫(妻)またはその不倫相手)が慰謝料を支払うべきか否か、支払うべきだとするといくらの慰謝料が妥当かなどについて、決めることになります。

不倫の慰謝料を獲得するためのポイント

不倫の慰謝料を獲得するためには、次のポイントを押さえておくことをおすすめします。

  1. きちんと不倫の証拠をつかんでおくこと
  2. 慰謝料請求を弁護士へ依頼すること

(1)きちんと不倫の証拠をつかんでおくこと

不倫の慰謝料を獲得するためには、相手に反論をさせない証拠をきちんとつかんでおくことが重要です。不倫の証拠があることで有利に慰謝料交渉を進められる可能性が高くなります。
証拠が少ない場合には、探偵などを使って証拠を集めるということを検討してみても良いでしょう。

(2)不倫の慰謝料請求には、弁護士へ依頼することがおすすめ

慰謝料請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができます。

  • 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  • 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  • 配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい
  • トータルでサポートしてもらえる

(2-1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

配偶者は「家庭の問題だから」など、あなたにしたことを軽く考えていたり、不倫相手は、「向こうから誘ってきた」など、不倫を重く考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求の連絡が来ても無視したり、適当にあしらったりすることも考えられます。
しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースがあります。

(2-2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。
高額な慰謝料を請求する場合には、配偶者や不倫相手からの反発も当然大きくなりますので、その反発を抑えるためにも、専門家による交渉が必要となるのです。
弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者や不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、自分で交渉するよりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

(2-3)配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい

弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、基本的に弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら連絡を取る必要はありません。
慰謝料の請求を検討するといった場合、当然配偶者や不倫相手に対する怒りも大きい場合が多いと思います。
そのような場合に、慰謝料交渉のために、自ら配偶者や不倫相手と連絡をとる必要があれば、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
その点、弁護士が交渉を代行すれば、あなたにかかる負担を減らすことができます。

(2-4)トータルでサポートしてもらえる

さらに、弁護士は、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書などを作成することもできます。
弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

【まとめ】マッチングアプリ不倫で慰謝料請求するにはきちんと証拠をつかむことが重要!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫が、慰謝料請求することができる「不貞行為」にあたるためには、一般的に、性行為・肉体関係が必要とされている
  • 夫(妻)が既婚であることを隠してマッチングアプリに登録し、不倫相手が「既婚者であることを知らなかった(知る由もなかった)」という場合には、夫(妻)に対しては慰謝料請求ができても、不倫相手に対して慰謝料請求ができないということがありえる
  • 携帯でのやりとりが不倫(肉体関係・性行為があったこと)の証拠となる場合がある
  • 不倫の慰謝料請求は、まずは話し合いの中で請求することが一般的である
  • 話合いをすることが難しい場合、もしくは、話合いをしても慰謝料を支払いについて合意に至らなかった場合には、調停や裁判の中で慰謝料を請求することになる
  • 不倫の慰謝料を獲得するためには、(1)きちんと不倫の証拠をつかんでおくこと、(2)慰謝料請求を弁護士に依頼することがポイント

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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